• 案件特別プロジェクトチーム
    • 案件特別プロジェクトチーム

      • 民事訴訟案件特別プロジェクトチーム

      本チームは各審級の民事訴訟案件及び起訴前の調停または訴訟中の調停または和解の案件を取り扱い、案件の執行、保全手続きの案件及び両岸の仲裁案件をも兼ねており、民事訴訟案件の取扱いに得意なベテラン弁護士がリードし、民事訴訟をその専門分野の弁護士を配置し、強固な民事訴訟専門チームを作り、当事者に最も優れる法律サービスを提供する。

      • 刑事訴訟(兼偵察)案件特別プロジェクトチーム

      本チームが取扱う刑事偵察段階及び起訴後の審理段階の刑事訴訟案件は、検、警、調査‧偵察中における容疑者が出廷するときの同行、出廷前の指導、告訴、告発代理、不起訴後の再審請求または交付審判、起訴後、各級裁判所における審理段階で、被告の弁護人などの事務が含まれており、または告訴、告発の代理人として、出廷前に保存文書を詳しく調べ、弁護方向を確定し、弁護戦略について研究し、出廷前の練習をし、各種の書類を作成し、審判中に証人に質問する問題点を準備し、可能な状況及び對異なる状況に対して取る臨機応変の措置などを予め判断し、刑事案件を取り扱う有名なベテラン弁護士がリードし、重大で複雑な刑事案件を取り扱ったこことで成績が優れた弁護士を配置し、パワフルな刑事訴訟専門チームを作り、それにより当事者の刑事‧法律の権益を守る。

      • 行政訴訟案件特別プロジェクトチーム

      本チームは行政訴訟及び請願案件を取扱ってあいる。長江大方の弁護士は取消訴訟及び確認訴訟のような案件を取扱い、原処分機関の訴訟代理人としての仕事に携わり、その重点は行政処分が取り消されまたは無効と確認されることのないように、原処分機関の行政処分の合法性と有効性を守ることにある。国民がその法律により政府機関に申請する案件において、政府機関が法令により定められた期間に行うべきであって行わなかったと思い、またはその申請案が却下され、請願の手続きを経た後、義務訴訟を提起する場合には、長江大方の弁護士の案件処理の重点としては、政府機関による却下処分または不作為の適法性を表彰することにある。それは被処分者が原告である場合の請願または行政訴訟案件であり、長江大方の担当弁護士は極力被告機関の行政処分または消極的な不作為の過失を摘出する。本チームは数十年の執業経歴を持つ弁護士がリードし、その他行政爭訟案件において経験豊富な弁護士を配置し、優れた行政訴訟専門チームを作り、当事者の権益を守る。

      • 政府調達法の契約履行をめぐる争議調停及び上訴案件特別プロジェクトチーム

      本チームは政府調達法の契約履行をめぐる争議調停及び調達をめぐる上訴審議案件を取扱う。契約履行段階において生じる争議については、政府調達法には契約履行争議調停制度が設けられており、それは仲裁と訴訟のほか、もっと経済的で、迅速かつ温和な紛争解決のチャネルとして調達機関と企業に提供する。一旦調停が成立すると、裁判所の確定判決と同じ効力を持つ。したがって契約履行争議が調停により調停が成立した後に、直ちに政府機関の担当人員が他人の便宜を取り計らうことの疑惑を晴らし、企業も訴訟を重ねることによる疲れが取れて、問題の解決を加速化し、政府調達への推進に対して極めて有益である。

      調停の成立を成り立たせるために、政府調達法の規定によると、調停過程においては、調停委員は職権により調達上訴審議委員会の名義で書面による調停の提案を提出することができる;機関が当該提案に同意しない場合は、上級機関の認可を得るように申し入れなければならず、また書面により調達上訴審議委員会及び企業に対して理由を説明しなければならない。政府調達法には次ぎの規定もあり、すなわち当事者が同意しないがただし甚だしくそれに近い場合は、調達上訴審議委員会はすべての状況を顧慮し、また調停委員の意見を求めて、双方の利益のバランスを図る、双方当事者の主要意思に違反した範囲において、職権で調停方案を提出するようにしなければならない。当事者は届いた翌日から十日以内に、調達上訴審議委員会に対して異議申立てをする場合は、調停が成立しないものと見なす;前述期間中に異議申立てをしない場合は、当該方案により調停が成立したものと見なす。上訴審議委員会による調停の提案は双方の同意を経た後に、調停が始めて成立し、調停が成立することは、確定判決と同じ効力を有する。ただし調停提案は企業または機関のいずれか一方が同意しない場合に、調停が成立せず、その他のルートを通じて解決しなければならない。

      政府調達契約は私法契約により国家の公共性の任務を完成させることであり、一般純民間の私法契約の処理方法とは異なる;調停成立後、政府機関が支払う費用は、すべて国民が納税したお金で、したがって機関による費用に対する支出または譲歩は、関連の法律に拘束されるべきで、郷鎮市の調停として国民自身が自分の財産として任意に処分できるような状況とは異なる。政府調達は公益性質を有するので、上訴会の調停は、過程において双方が合意しただけで調停の提案を提出してはならず、公正で専門的な立場で公平で合理的な提案をしなければならず、当事者双方が同意した後に調停が成立した場合に始めて拘束力が生じ、そうしない場合にはその他の方法により解決しなければならない。

      企業として公告金額以上の調達の異議申立ての処理の結果に対して不服がある場合、または入札機関がそれを処理しない場合には、政府調達法及び調達上訴審議規則の規定により、異議申立ての処理結果を受け取りまたは期限満了になる翌日から十五日以内に、書面で当該管調達上訴委員会に対して上訴することができる。調達入札をめぐる争議以外に、企業として機関に政府調達法第101条第1項第1から第13款の事情があると認定される場合、不良企業として通知される場合にも、異議申立て、上訴のルートにより救済を求めることができる。

      本チームは政府調達及びBOT案件における契約履行争議調停及び調達異議、上訴案件を引き受けた経験豊富で、案件処理の成績が優れた専門弁護士がリードし、このような案件を取扱うのに専門的なベテラン弁護士を配置し、強固なチサービスチームを作り、当事者に最も優れて、最も信頼できる法律サービスを提供する。

      特別プロジェクト人員配置図